「安心R住宅」制度に関するQ&Aの留意点まとめ

「安心R住宅」制度に関するQ&Aの留意点まとめ

上記の「安心R住宅」制度に関するQ&Aの一部を紹介」ページにて国土交通省のQ&Aより不動産所有の方向けに抜粋したQ&Aから留意点を書き出してみました。

もし複雑だと感じられましたら「関連記事:安心R住宅制度をイラスト1分で説明」の記事もご覧になってください。

 

Q&Aから留意点

費用・お金に関すること

1.「安心R住宅」の推進自体を目的としている補助金や税制の特例措置はありません。

2.建物状況調査の斡旋や「安心R住宅調査報告書」の作成等は、基本的には、売買契約の成立に向けた媒介行為の一環として行われるもの。

3.インスペクション(建物状況調査等)の 実施費用は国土交通省は指示していない。

4.引き渡し後にリフォーム工事を行う場合、既存住宅売買瑕疵保険の支払い対象外となる場合があります。

手順・日程・制度のルールに関すること

1.専属専任媒介契約及び専任媒介契約のどちらかでしか使えない。

2.「安心R住宅調査報告書」は住宅購入者の来店時または内見時に交付の必要があり、事前準備が必要

3.事業者が「安心R住宅取扱店」等の形で自らの広告に使用することはできません。

4.標章は、①売買の契約日、②売主との専任媒介契約 の有効期間(3ヶ月以内)の満了の日、③リフォーム 提案書が交付される場合には、当該提案書の有効期限または④既存住宅売買瑕疵保険の加入に必要な検査の有効期限(検査実施日から原則1年間)の最も早い期日まで有効となります。

建物に関すること

1.構造上の不具合または雨漏りが認められた場合で も、広告時点において当該箇所の改修が完了しているものであれば「安心R住宅」の対象となり得ます。

2.共同住宅等の場合、住宅リフォーム工事の実施判断の基準は、専有部分についてのみ定めれば足ります。共同住宅等の大規模修繕などでの共用部については問われない。

3.広告時点で新耐震基準等に適合していることが必要 であることから、新耐震基準等に適合していない住宅 に耐震改修を含むリフォーム提案書を付しても「安心 R住宅」の要件を満たすことにはなりません。

4.リフォームを実施せずに安心R住宅認定する場合、住宅購入者がリフォーム前の現況の写真等を閲覧できるようにす ることが必要です。また、リフォーム提案書にはリフォーム工事後の設備等のイメージ(写真等)を掲載してください。

5.住宅購入者が希望し、リフォーム工事を実施する場合は、住宅購入者が負担することが一般的とのこと

6.「再建築不可」の物件の場合は、「安心R住宅調査報告書」の「その他の情報」欄にその旨を記載することが望ましいと考えます。
「再建築不可物件」であってもそれを理由に「安心R住宅」を付与されないわけではない。

「安心R住宅」の付与をとる費用と手間を考えると比較的有効期間が短い。
集客の力が弱いエリア(人口が少ないエリア)ではこの制度の0利用率が少ないかもです。

まとめ

既存住宅の有効活用がこれから増えていくといわれている中、認知度がまだ弱く、有効なエリアも限られてしまうためどれだけ広がっていくのか心配な点は多い制度ですが、既存住宅の有効活用を望むべき人たちで「安心R住宅」の制度や来年以降も制度化されていく中古住宅への環境良化を粘り強く支えていく必要がありそうです。

売り手自身がweb上に登録したらシステマティックに手配してくれるような制度になるまで少し時間がかかりそうです。簡単な登録制になればいいんですが、、

住宅診断会社が不動産業しないと難しいでしょうか、、

どこから相談すれば??

当運営は、地元系不動産会社様のご協力によって運営されています。
「京都」を知りつくし、会社リフォームや引っ越し、解体工事など、あなたの物件にぴったりの専門性や個性を持つ会社が対応。優秀な京都の地元の不動産会社に安心R住宅についてご相談ください。

どこよりも買い手に近いからできる、高い査定価格・最適利用がきっと見つかります。

ご本人や近しい親族以外の他人が所有している不動産への査定ご利用は、お断りさせていただいております。

詳しく見る≫≫

 

関連記事一覧