地震に対してできる不動産上の準備について その1(耐震設計を確認する方法)

地震に対してできる不動産上の準備について その1(耐震設計を確認する方法)

こんにちは。
2018/6/18 大阪北部を震源地 7時58分にマグニチュード5.9がおきました。
関西における大きな地震は久しぶりだったため、地震にたいしての意識が少し希薄になっていました。やはり地震は予測できない不幸なものです。
東日本大震災の際、被害がほとんどなかった関西からでも対岸ではないとわかっていたつもりになっていたかもです。
私自身も泣き叫ぶ娘を抱き寄せて「大丈夫、大丈夫」と言ってあげるしかできませんでした。

「家が潰れないことを願う。」耐震性を意識した日

たしか「新耐震」だから、、この家はこれぐらいでは大丈夫、、のはず!
そんなことをまだ揺れている家で思い出していました。
もう職業病です。

防災上の準備が第一
お家のことでも準備できることは検討する必要がありそうです。

 

地震に対してできる不動産上の準備について

〇耐震設計を確認する。
〇劣化状況を確認する。
〇火災保険に付随する地震保険を確認する。

〇耐震設計がどうなっているかを調べる方法について

まずは耐震設計は何?と感じる方もいらっしゃると思います。
耐震設計とは設計段階で地震に対してどのような設計をされているか。
とお考えいただければ大丈夫です。

実は地震に対しての政策が後から後からと強化されているため築年数に合わせて整理していく必要があります。

ですので
まずは不動産の築年数を把握ください。
(できれば建築確認日がわかればなお良いです。わかればこちらをご確認下さい。)

 

 

 

①平成12年4月1日以降の建物について

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいた設計住宅性能評価書をお持ちの可能性があります。下記マークの付いた証明書は見たことありますか?

お持ちでしたら、そちらに「構造の安定に関すること」の項目に
1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)、1-2耐震等級(構造躯体の損傷防止)
があります。

1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)
等級3  数百年に一度発生する(震度6強から7)に1.5倍の力に対して倒壊等しない程度
等級2  数百年に一度発生する(震度6強から7)に1.25倍の力に対して倒壊等しない程度
等級1  数百年に一度発生する(震度6強から7)力に対して倒壊等しない程度

①-2設計住宅性能評価証がない場合、取得していない場合

等級1同程度と推測されます。等級3まで耐震性を上げているお家は評価証の取得をオススメされている可能性が高いからです。
しかし、平成12年(2000年)以降のお家(木造)は通常の建築基準法改正により耐震性がアップしております。
また設計段階以降しっかり施工するように決められております。

 数百年に一度発生する(震度6強から7)力に対して倒壊等しない程度 

 

 

②平成12年3月31日~昭和56年6月1日(新耐震基準建物)

築年数が上記の間に入る場合は新耐震基準と言われる耐震設計になるものと考えられます。

大規模地震(震度6から7)力に対して倒壊しない程度
中規模地震(震度5程度)力に軽微なひび割れに抑える程度

と明記されました。
新と付いているのですごく新しいものに感じてしまいますが、昭和56年とすでに37年前の基準にて経っており、"新"耐震基準と呼ばれることに違和感があると意見も出ています。
この37年の間に日本で起きたマグニチュード(Mj)6以上地震は100回をゆうに超えているそうです。

 

 

③昭和56年6月1日~昭和25年11月(旧耐震基準建物)

耐震に対して具体的な明記がされた建築基準
具体的な明記は

「中規模地震(震度5程度)力に倒壊しない程度」

この時期での問題は
大規模地震に対して震度6から7の地震に対して特に規定がないです。
倒壊しても構わない。倒壊する建築物でも当時は適法なのです。

大規模地震が来たとき建物内にいることは大変危険です。
一刻も早く外へ出ていただくことが大事とのことです。

政府も旧耐震基準建物に対する政策を立ち上げています。
また多くの行政ではこの旧耐震基準建物にたいして耐震工事、耐震診断の補助金を用意しているところもあります。
旧耐震基準建物にお住まいの方はご検討いただいてはいかがでしょうか?

〇耐震設計を確認する。
は以上になります。

京都では今のところ大きな地震に少ないため、旧耐震基準の建て替えが進まない耐震等級3を取得される方が少ないなど地震に対する考え方が京都府内は遅れていると言われることがあるようです。

 

 

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