不要不動産は賃貸?売却?どちらが有利??

不要不動産は賃貸?売却?どちらが有利??

 

賃貸後貸した後、「居住不動産の売却益を3000万円控除」利用できません。

ご実家が空き家になった・引越したが持ち家が余るなど不要不動産が出てきた場合 ほとんどの人がこれらを

①有効活用し収益のために賃貸に出す

②売却して現金を手にする

どちらかの選択肢でお考えになると思います。
ご子息やお孫さんがいつか必要になるかも知れないとお持ちいただくケースもあります。

次のお引越し先に住宅ローンがあれば売却資金を繰上げ返済にあてられるかたもいらっしゃいます。今回どちらにせよ知識として ご注意いただきたい点が「居住不動産の売却益を3000万円控除する制度」になります。

 

『マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

 

詳しい人は知っている内容かも知れませんが、 「一度賃貸に出したお家」「空き家の期間が3年以上の物件」 はこの控除を使うことができず 売却した際に譲渡所得税を避けられません。

 

譲渡所得税というのは

売却価格?(購入費?償却費)=売却益 売却益×税率=譲渡所得税 税率

 

非居住用 所有期間短期(5年以内):売却益の39.63パーセント
所有期間長期(5年超)   :売却益の20.315パーセント

居住用 所有期間短期(5年以内):売却益の39.63パーセント
所有期間長期(5年超)   :売却益の20.315パーセント

10年超長期所有軽減税率:売却益の14.21パーセント(6,000万円以内)

 

 不動産の譲渡税は安くないです。 

 

税金参考計算

例) 15年前に6000万円で新築購入契約書あり 土地2500万円売買契約書 建物3500万円請負契約書 償却金額約1750万円(税務署にて確認) のお家を平成30年3月に5500万円で売却した場合 売却益1250万円と判断されます。

お住まいになったまま売却する場合は3000万円控除が使えますが 一度賃貸にだしたあとは3,000万円控除は使えません 

例えば、賃貸にだして1年住んでもらったがやはり売却の方が良いとなった場合 譲渡所得税が約254万円になります。 (この場合、10年超長期所有軽減税率は使えないかと記憶してます。
間違っていたらすいません。)

 

賃貸に出す場合は賃貸で取り壊すぐらいまで貸すと言うところまで行かないといけないですね。

税金のご説明なくトラブルになってしまったとお聞きする事もあります。 皆様は実際賃貸や売却となった場合、お客様のお家はどうなのか?必要なものは まずは

 

①売却予想金額

②所得費がわかる書類(購入の契約書など)

③いつ買ったかわかる書類 一度税理士や税務署に併せて相談してください。

 

売却予想額から税金を予想する

あとは売却予想金額がわかれば税額も予想できるでしょう。
売却予想金額を見つけましょう。査定する方法について別記事に書いてます。
よろしければご利用ください。

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