宇治市 で 耐震診断 をお考えでしたらご確認ください。

宇治市 での 耐震診断・耐震改修の補助金やお得な情報をまとめました。

ご注意:宇治市耐震改修工事の助成金(補助金)には予算による募集枠があります。下記に宇治市の耐震窓口について記載しております。今年の募集枠が終わっていないかご確認ください。

 

京都府内、10年間で約130,000戸の耐震化(減災化)への取り組み

京都府の平成28年に策定した「京都府建築物耐震改修促進計画」は以下のように現実的にしようと取り組んでおられます。

 

京都府では、府内の住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修を計画的に進めるため「京都府建築物耐震改修促進計画」を平成28年3月に策定し、耐震化を含めた減災に関する幅広い対策を施された住宅(減災化住宅)率を平成37年度に97%、そのうち住宅の耐震化率を平成37年度に95%とし、取り組みを進めます。

(京都府HP内から引用)

 

平成27年公表で耐震性を満たす住宅は83%で、10年間で約130,000戸の耐震化(減災化)への取り組みとなります。

目標の130,000戸は宇治市、向日市と長岡京市の3市の世帯数がそれぞれ74,418世帯、22,914世帯、33,216世帯
宇治市、向日市と長岡京市合計130,548世帯。
このすごい世帯数を2025年までに耐震化するというのは大変な目標です。

もちろん売買され、解体され建て替える家も計算には入っていると思われますが、
耐震・減災に未対応な住宅に引き続きお住まいになるか、ゆくゆく賃貸にするのであれば、残りの数パーセントの危険な家と判断される可能性があります。

耐震工事比較的安く工事できる会社も増えていますし、補助金もあります。
住宅の耐震化工事をより知っていいただければ幸いです。
なにより大切な命と財産を守るため耐震化についてのこの記事がご検討の助けになれば嬉しいです。

 

 

耐震診断から耐震化設計まで

登録事業者一覧はこちら(京都府HP内)
詳しくはこちら

京都府に登録されている木造住宅耐震診断士は1,442人(平成30年6月6日現在)となっております。 くの耐震化・減災化の専門家が登録されているようです。

各行政によっては登録でない建築士でも診断の補助金の対象となり相談できるところとできないところがありますが、実際リフォームから耐震工事まで行なうと決めていない場合は登録されている事業者に相談する方が良さそうです。

診断の如何に問わず耐震工事を行おうとお考えの方はリフォーム会社や建築ができる不動産会社にご相談してください。
弊社サービスからもできますのでよろしければご参照ください。

耐震診断の際には、専門のスタッフにて調査が入ります。
診断結果は後日になる事が多いです。
その上で耐震改修設計図面が作られます。(各行政によって耐震設計図面作製費用の取り扱いに違いがあります。有料の可能性があります。事前にご相談ください。)

 

 

耐震工事の種類:本格耐震改修工事と簡易耐震改修工事と耐震シェルター工事

本格耐震改修工事

建築士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して、耐震改修後、評点が1.0以上となる耐震改修工事

 

簡易耐震改修工事

①建築士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して、耐震性が確実に向上すると考えられる次に掲げる簡易耐震改修工事
②耐震性が確実に向上すると考えられる次に掲げる簡易耐震改修工事

 

耐震シェルター工事

耐震性が低く、耐震改修が困難な住宅に対し、地震により建物が倒壊した場合でも、家の中に安全な空間を確保する。

 

 

工事総額と耐震力

工事総額は
本格耐震改修工事>簡易耐震改修工事>耐震シェルター

耐震力は
本格耐震改修工事<簡易耐震改修工事<耐震シェルター

となっています。
助成金(補助金)の差額や下記でご説明させていただきます税優遇などが参考になれば幸いです。また本格耐震改修工事と簡易耐震改修工事と耐震シェルターの3つの違いについて、もっと詳しくお調べしたい方は、上記のもっと詳しくをご参照ください。

 

 

宇治市の助成金制度(補助金)どんな種類があるのか?

以下が宇治市での補助金になります。(宇治市ホームページから引用)

補助金(上限) 割合 募集枠
本格耐震改修工事 100万円 4/5 下記お問い合わせよりご確認ください。
簡易耐震改修工事・要診断 40万円 4/5 下記お問い合わせよりご確認ください。
簡易耐震改修工事 30万円 3/4 下記お問い合わせよりご確認ください。
耐震シェルター 設置 30万円 3/4 下記お問い合わせよりご確認ください。
募集開始日時 募集終了(予定) 募集枠以上に申し込みがあった場合
本格耐震改修工事 募集中(6/21現在) 枠が埋まり次第 下記お問い合わせよりご確認ください。
簡易耐震改修工事 募集中(6/21現在) 枠が埋まり次第 下記お問い合わせよりご確認ください。
耐震シェルター 設置 募集中(6/21現在) 枠が埋まり次第 下記お問い合わせよりご確認ください。

 

(条件)
次の項目全てに該当する木造住宅が対象です。
(1)昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの(昭和56年6月1日以降に増築がある場合はご相談ください。)
(2)宇治市が定めた区域に建築されているもの
(3) 住宅以外の用途を兼ねるものについては、住宅の用途に供する部分の床面積が当該建築物の床面積の2分の1以上であるもの
(4)国若しくは京都府その他の公的機関から耐震改修に関するその他の補助金の交付を受けていないこと
(5)国、地方公共団体その他の公的機関が、建築物の全部または一部を所有または区分所有していないこと
(6)補助対象木造住宅に関する市税に滞納がないもの

 

耐震診断事業
京都府木造住宅耐震診断士派遣事業
支援内容: 京都府木造住宅耐震診断士を市町村が派遣して耐震診断等を行う
交通費相当分の3千円の負担が必要です。
※京都府木造住宅耐震診断士名簿等

 

対象住宅: 昭和56年5月31日以前に着工したもの
木造住宅で、延べ床面積の2分の1以上を住宅として使用しているもの
自己診断の結果、倒壊等の危険性が高いもの

マンション耐震診断補助

助成額(上限) 割合
マンション耐震診断補助 1戸当たり2万円
(1棟当たり100万円)
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対象マンション 次の項目全てに該当するマンションが対象です。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの。
(2) 検査済証の受けたことが確認できるものであること。
(3) 建築物の構造が判る図書(確認申請図書の構造図等)が保管されているものであること。
(4)? 過去にこの制度を利用して診断をしていないことまたは国若しくは京都府その他の公的機関から耐震診断に関する補助金の交付を受けていないこと。
(5) 国、地方公共団体その他の公的機関が、建築物の全部または一部を所有または区分所有していないこと。
お申込み要件 次の各号に定める要件を満たす所有者(管理会社等含む。)となります。また、下に示す耐震診断者に耐震診断を依頼済であることを要する。
(1) マンションが区分所有法に基づき区分所有されている場合 区分所有法に規定する集会において区分所有者の3/4以上の決議を行うか、または、指定の様式(様式第1号)により3/4以上の同意を得ていること。
(2) マンションが複数の者に共同所有されている場合 指定の様式(様式第1号)により共同所有者全員の同意を得ていること。
(3) マンションの使用者と所有者と異なる場合 指定の様式(様式第2号)により使用者の同意を得ていること。

 

 

 

 

宇治市の耐震化相談窓口

 

宇治市の耐震化相談窓口について
宇治市 建築指導課 0774-20-8794

 

 

 

 

耐震工事による税優遇について(平成30年度)

〇所得税 :

一定の耐震改修工事を行った場合、改修後居住を開始した年の所得税額が一定額控除されます。(平成33年12月31日まで)
≫≫耐震改修促進税制(http://www.mlit.go.jp/common/001180868.pdf)

〇固定資産税 :

一定の耐震改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。

※耐震診断した結果が1階部分が0.7未満であった建物について、耐震改修後の1階部分の評点が0.7以上になる耐震改修工事に対しても、助成できる行政もありますが、税(所得税等)に対する優遇が受けられませんのでご注意ください。

≫≫もっと詳しく知りたい方は国土交通省HPでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/index.html
『耐震改修に関する特例措置』で検索すると出やすいかと思います。

 

 

どこから相談すれば??

できるだけややこしい耐震診断・耐震改修の補助金や税金を簡単に出来たらと思い記事化してまいりましたが、建築・補助金・税金と関係する事柄が多種類にまたがるため、複雑です。この記事も大変長くなってしまい申し訳ありませんでした。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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