【相続税】 相続不動産の計算方法-いまさら聞けない改正も併せて

【相続税】 相続不動産の計算方法

こんにちは。
この記事では不動産の相続税の計算方法を書いてまいります。
税理士さんの記事を読んでいてむずかしいなあ、、と感じる方にもイメージしていただけることを目指しています。

そもそも相続税って?

人が亡くなった時に、亡くなられた人の財産を配偶者や子などの親族が財産を引き継いだ際の財産に対しての税金です。

相続税 平成27年から改正のポイント

平成27年から相続税が改正されました。昔に相続税を調べた方は大きく変わってますので、注意してください。
これによって相続税への考え方が大きく変わりました。一部の人だけの税金だったものが、多くの人に影響がでています。基礎控除の減額や相続税率の一部引上げなどの改正。
4つの改正内容について軽くまとめましたので紹介させていただきます。

-1.基礎控除

基礎控除の金額が60%に減額されています。

 改正前  平成26年12月31日以前
基礎控除 5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

 改正後  平成27年1月1日以降
基礎控除 3000万円+(600万円×法定相続人の数)

-2.税率の改正

相続人が死亡したあと、相続人の誰かに不動産の名義変更をすることを相続登記
被相続人の死亡前3年間に生前贈与されたものは相続時に遺産に含めて計算されるため、遺産分割や相続税の計算します。

各法定相続人の取得金額が1億円超~税率の区分が変更され、引き上げられています。

 改正前  1億円超~3億円以下 40%
3億円超~      50%

 改正後  1億円超~2億円以下 40%
2億円超~3億円以下 45%
3億円超~6億円以下 50%
6億円超~ 55%

-3.税額控除の改正(平成27年1月1日~)
 未成年者控除  改正前は20歳までの1年につき6万円だったのが、改正後は20歳までの1年につき10万円に増額

 障害者控除  改正前は85歳までの1年につき6万円(特別障害者12万円)だったのが、改正後は85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)に増額

-4.小規模宅地の特例の改正

居住用の宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積が拡大

 改正前  限度面積 240㎡(減額割合80%) ⇒  改正後  限度面積 330㎡(限度割合80%)

小規模宅地等の特例:被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たす場合、80%又は50%まで評価額を減額できる

居住用不動産には大きな敷地まで約100坪まで特例が広がっています。

 

相続不動産の計算方法

(相続財産の合計額-基礎控除額)×相続税率=相続税額

その中でも相続財産の合計額の中の不動産の計算方法は以下の2種類があります。

路線価方式  路線価×面積×補正率=土地の評価額

倍率方式   固定資産税評価額×国税局長が地域ごとに定める倍率=土地の評価額

路線価方式の計算方法

路線価方式での計算方法は別記事にまとめてあります。
路線価の見方やどこから見れるかなどもまとめておりますので併せてご覧になって下さい。

倍率方式の計算方法

土地の評価額の算出方法は、路線価が定められている土地である場合は路線価方式を、路線価が定められていない土地に関しては倍率方式が用いられます。

「国税局長が地域ごとに定める倍率」を調べる
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h29/osaka/kyoto/pref_frm.htm

※評価倍率については、国税庁のHPで地域ごとに確認することができます。倍率方式で算出する場合は、原則として土地の形状や面積の大小は考慮されないため、補正率を加味する必要はありません。

 

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