相続税を試算するのに必要な評価額を調べる方法
相続税を試算するのに必要な評価額を調べる方法
相続税について
相続税は、被相続人(死亡した人)が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に、相続人が連名で申告し、納税しなければなりません。
もし、基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
基礎控除の範囲内で何もしなくて良いのか? 相続税対策が必要なのか??
と相続税を試算しようとされている方向けに参考になればと作成した記事となります。
土地と建物(家屋)に分ける
単純に売却するときの市場価格(売却価格や相場価格)ではなく、相続税を計算するために必要になりますのが相続税評価額です。
土地と建物(家屋)それぞれ評価額の計算方法が異なります。ですのでまずは土地、建物と別々に評価額を調べていきます。
土地の相続税評価額について
土地は路線価を調べてください。
路線価については別のページにて詳しく説明しております。ご参考にしてください。
路線価??路線価を不動産の査定に利用する!
http://kyoto-fudosan-satei.com/2018/09/14/140/
しかし長い文になりますので
国税庁HP内 路線価の見方についても一部抜粋いたしました。
計算例
(1)一路線に面する宅地
普通商業・併用住宅地区で路線価地区区分での表記が「300C」であり、奥行距離が35m、かつ700平方メートルの土地の場合の計算例
1:自用地の価額
(路線価)
300,000円 × [奥行距離35mに応ずる奥行価格補正率] 0.97 = (1平方メートル当たりの価額)
291,000円(1平方メートル当たりの価額)
291,000円
建物(家屋)相続税評価額について
毎年4月中頃に市町村から送られてくる固定資産税の納付書(納税通知書)に固定資産税評価額が記載されています。この固定資産税評価額が相続税評価額になります。
もし納付書(納税通知書)が見つからない場合
もし納付書(納税通知書)が見つからない場合は役所にて固定資産税評価証明書を取得してください。こちらに固定資産税評価額が記載されていますので、相続税評価額としてください。
相続税の計算へ
相続税を試算に必要な評価額はそろいましたでしょうか?
土地を調べるにあたって路線価の計算がうまくできないという方は税務署で教えてくださいます。
次は相続税の計算となります。
この記事はここまでとなりますが、もうここまで来たらもう少しです。
相続税の計算頑張ってください。
もし、こころが挫けそうであれば、また京都府内であれば無料の当社サービスをご活用いただけます。京都府外はご利用いただけません。
またよくお聞きするでは「相続」が発生したら所得税の確定申告がいるのか?とお聞きします
こちらもまた別の記事でまとめてまいります。
長い文章最後までお読みいただきありがとうございました。