空き家 対策に「家族信託」は有効だろうか?

空き家 対策に「家族信託」は有効だろうか?

2007年に信託法が改正され「家族信託」「任意信託」と呼ばれるB)家族に家を託す「家族信託」を相談できる司法書士事務所・行政書士事務所は増えてきました。
親が判断力のある元気なうちに、自分の老後や相続に備えて信頼できる家族(子や自分の兄弟など)に家などの財産管理を託す制度です。

2019年令和元年7月に平成最後の年30年の空き家報告があります。
今後空き家が増えると危惧されている中で、本当に不必要な空き家を正しく処理されるためにも「家族信託」は注目をされている制度ではあります。

しかし実際はこの「家族信託」と「空き家対策」は各プロの領分が分断されているため、任したから安心というわけにはいかないです。
所有者(委託者)託されるもの(受託者)ともに残った住宅をどのようにしていきたいのか。と未来・将来のことをしっかり話しておきましょう。

 

「家族信託」の概要

上記の図では父が委託者かつ受益者長男が委託者となります。
所有する土地・建物など資産を信託財産として長男に託します。受託者となった長男は、父親が元気なうちから、認知症になったとしても、この信託財産を運用・処分など積極的かつ柔軟に管理することができます。信託不動産の運用で得られた利益、たとえば売却益や家賃収入などは受益者に渡ります。親の存命中であっても親の家を柔軟に売買、賃貸できるわけです。

「信託監督人」 | 家族信託

また、家族だけに託すのが心配であれば「信託監督人」を指定することも可能です。
受益者が高齢者の場合信託監督人の存在が重要性を増します。信頼できる方や専門家を「信託監督人」とできます

 

成年後見人制度との違い

成年後見人制度とお聞きされたことはありますか?

成年後見人制度は認知症など認められることが前提となります。
成年後見人制度で個人に指定されることは減りました。裁判所から弁護士や司法書士に選定されることが多いようです。一昔前に個人(息子さんなど)では使い込みなどの問題が多くあきらかになることが多かったようです。
今後「家族信託」が増えてくると成年後見人制度は相続でもめてしまいそうな場合に限定されてくるのでしょうか。専門家によって若干違う意見をお聞きするところです。

 

「空き家対策」の選択肢

  • 有効活用(賃貸・テナント)
  • 売却
  • あえて空き家にする
  • 最適化する

一般的に言われる空き家対策ですが、場所・土地柄によって最適なものは変わります。

空き家対策ではそれこそ失敗が許されないため、柔軟な検討が必要となります。
すぐ売却にならなくても今後どのようにしていきたいか。

未来・将来のことについて所有者(委託者)と託されるもの(受託者)ともに
住宅について今後どのようにしていきたいのか。

そこで必要となってくるのが、有効活用方法と売却した場合の手元に残る金額は必要となります。
どれだけ思いが詰まった住宅でもどれぐらいで売却できるのか?有効活用できるのか?は決まっています。

併せて当サービスもご利用してみてください。

 

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